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労災保険

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労災には、業務災害と通勤災害の2種類があります。

 

業務災害

業務災害とは、業務が原因として被った負傷、疾病または死亡をいいます。

 

例:荷物を運ぼうとして、バランスを崩し転倒した際に腰、足首を捻り負傷。

 

例外として、職場に出勤しても、就業前後や休憩時間の場合は、実際に業務をしていないので、この時間に私的行為によって発生した災害は認められません。必ず状況の確認が必要です。

 

例えば、お昼休みにランチで外に出る際に、階段を踏み外し負傷した。

このとき、階段に手すりがなければ、施設・設備の管理状況が原因となりえるので、労災が認められます。

 

通勤災害

通勤災害とは、通勤中によって被った傷病をいいます。

この場合の「通勤」は住居と就業先の往復、また仕事で外出した際の目的地までの移動などをいいます。

 

例:自転車で職場に通勤中に、信号が赤になったのでブレーキをかけた際、雨でスリップし転倒。手首を捻り、足を強打し負傷した。

 

通勤災害には、第三者行為も含まれますので、自動車事故の場合も通勤労災が使用できます。

 

 

労災用紙

まずは職場で、柔整師用の「柔」というマークがある用紙を職場で頂いてきてください。

・業務災害 様式7号の(3)

・通勤災害 様式16号の5(3)

わからないことはご相談ください。